2020-12-01 第203回国会 参議院 財政金融委員会 第4号
一方で、投資信託については、法律上、主として有価証券など投資を容易にすることが必要な資産での運用を目的とするものとされておりますが、暗号資産は、株式等と異なり一般に裏付けとなる資産がなく、価格が大きく変動するリスクを抱えていることを踏まえると、投資家が国内か海外の者であるかを問わず、日本の投資信託制度の下で暗号資産に対する投資を一層容易とするということについては慎重な検討が必要と考えております。
一方で、投資信託については、法律上、主として有価証券など投資を容易にすることが必要な資産での運用を目的とするものとされておりますが、暗号資産は、株式等と異なり一般に裏付けとなる資産がなく、価格が大きく変動するリスクを抱えていることを踏まえると、投資家が国内か海外の者であるかを問わず、日本の投資信託制度の下で暗号資産に対する投資を一層容易とするということについては慎重な検討が必要と考えております。
その三点とは、投資信託制度につきましては運用報告書の二段階化と投資信託の併合及び約款変更に係る書面手続等の見直し、そして投資法人制度につきましては資金調達手段の多様化であります。 一点目、運用報告書の二段階化について意見を申し上げます。
最初に、投資信託制度の見直しに関連して、稲野参考人にお伺いいたします。 今回の改正で、投資信託の併合及び約款変更に係る書面手続等の見直しが行われるとされており、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものであるときには書面決議を不要とするとされています。この受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものであるときというのは、どのような場合でしょうか。
今の稲野参考人に三点質問させていただいた中で、今回の投資信託制度の見直し、併合及び約款変更に係る書面手続等の見直しについては、投資家に、受益者に不利益となるようなことは考えられない、受益者の保護を考えていくという点。
○牛嶋正君 それでは、次の強化策として検討されております証券投資信託制度の整備についてお伺いをしたいと思います。 この証券投資信託業務というのは、いわば一般の投資者から一応資金を預かって、それをまとめて証券投資して、そこから得た利益をまたもう一度分配するというやり方でございますね。ですから、先ほど御議論がありましたように、非常に間接金融的な性格も持っているわけですね。
これは、欧米の趨勢に従い、投資信託制度を個人投資家だけでなく大口投資家の需要にも配慮して根本的に改正しようとするものです。とりわけ、商品設計が自由化され、運用指図の外部委託や銀行の窓販が認められることになりました。
○坂井委員 これは財団法人資本市場研究会が、一九九四年、「証券投資信託制度の将来」ということでいろいろ論文を載せております。
財政金融研究所でもこの証券投資信託の勉強を長らくされていたようでありますが、この中にも田邊さんが投資信託制度についていろいろと述べられております。 この投資信託というのは、私は、これからの金融ビッグバンの大きな柱になるものだなという気がいたします。
○坂井委員 この証券投資法人制度、これは、現行の証券投資信託制度とは、ではどのような点で共通し、どのようなところで異なるというふうに考えればいいのですか。
この自主ルールは、投資信託制度全体の見直しという観点でいろいろと、今申し上げた独立性ということに重点を置いてつくられております。
このような状況から、今後、公社債投資信託制度を活用して国債の円滑かつ安定的な消化を図る観点から、信託財産の一定割合、たとえば五〇%以上とかいったような国債を中心とする公共債に投資する証券投資信託につきましては、これをマル優だけではなくて特別マル優制度の対象に加えられますようにお願いしたいと存じます。 次に、有価証券取引税について若干申し上げたいと存じます。 有価証券取引税は流通税でございます。
これにつきましては投信の内容についてかなり大幅な改善を現在行っておりますが、そういった投資信託制度の改善、それから従業員持ち株制度につきましては、かなりの企業がすでに実施をしております。こういった従業員の持ち株制度等も一つの検討課題ではないかと考えておるわけでございます。 それから四番目が、「証券会社の営業姿勢の整備改善」。これは申すまでもございません。
○福間知之君 今度ちょっと違った角度ですけれども、理財局長、一部の大手の証券会社が国債の投資信託制度を発足させようとしていますが、これについては、私も十分勉強していませんけれども、どういうメリットがありますか。
○鈴木一弘君 投資信託制度と公社債市場の育成、その業務内容というものがぼやぼやっとしていますと、これはどこまで行っても公社債市場の育成にはならない。これは銀行のほうにとっては、「銀行よ、さようなら」になるかもわかりませんけれども、本来の金融のルートとしたらば、公社債市場の育成ということがしっかり行なわれなければならない。
それから株の投資信託制度に対する国民の不信感ですね。これはこの間共同証券その他起きました。その他経済的または経済外与件によるものである、株の下落は。そういう点については大蔵大臣はいかがですか。
証券投資信託について、投資者の保護をはかり、投資信託制度の健全な運営を確保するためには、まず、業界自身によって必要な規制を行なう等、所要の措置をとり得る体制が確立されることが望ましいのであります。このため、証券投資信託協会の目的、業務等について規定するとともに、協会に対する監督権限を明らかにし、協会が公益的な立場から高度の自治機能を発揮することを期待いたしております。
それをある程度「投資信託制度の改善に関する要綱」という自主的なものにゆだねているわけですね。自主的なら、自分らはもっときびしくやるべきですよ。 私が実は金曜日に投信各社の社長をここへ呼んでもらいたいということを言っている問題は、何にあるのか。
その次に、この投資信託のいろいろな改善については、実は法律だけではわからないので、「投資信託制度の改善に関する要綱」というのを投資信託協会の理事会がまとめているわけです。これがおそらく今後の投資信託のいろいろなルールになっていくだろうと思うのですが、「受益証券の販売公開と組入株式の委託発注の分散」という問題があるのですね。これは本業との間の販売及び発注のシェアの最高限度を何か考えていますか。
ただ、これからの投資信託制度というものは、これはいろいろと過去の苦い経験に照らし合わせて——なかなかこの投資信託も、社債の投資信託とかあるいは一部の限られた投資信託であれば、あらゆる場合においても値下がりしないという投資信託が生まれますけれども、、本質が株の投資信託であります以上は、やはり上がったり下がったりするのは当然のことであります。
次の第三点の投資家保護の措置につきましては、これはいわば証券業者の合理化、健全化と経営基盤の強化、それから証券業者のお客さんに対する投資勧誘の態度のあり方ということと密接に関連してまいるわけでありまして、特に投資信託制度等を通じまして相当零細な層にまで証券投資が徹底普及してきておるという現状にかんがみまして、証券業者の経営の健全化、投資勧誘態度の健全化につきましては、従来とも鋭意指導もし、あるいは証券業界
したがいまして投資信託制度ができましてから当分の間、いわば投信の運用というものとそれから本業であります証券会社の運用というものが不離一体であった。
以上簡単にわれわれの所見を申し上げましたが、われわれ証券業者におきましても過去の経営態度を深く反省いたしまして、現在証券取引審議会において検討されているところの証券業者の登録制から免許制への移行の趣旨を十分に尊重いたしまして、社会的信用の向上につとめ、経常の合理化、投資勧誘態度の改善、過当競争の排除、投資信託制度の改善、証券事故の防止など、あらゆる努力を傾倒する覚悟でありますので、何とぞ一そうの御理解
それから、投資信託のお話もございましたが、これは一時には投資信託制度というものをつくったために市場の拡大要因になったということは事実でございます。ところが、現在投信だけでも十二月までに百二十億の払い込みがある。
次に、住宅建設及び住宅造成を促進するためには、公的資金の投入の拡大とともに、広に民間資金を活用する必要がございますので、そのため一般大衆投資者の資金を住宅建設及び宅地供給に振り向けるための方策として、不動産投資信託制度等の創設を検討いたしております。その制度の推進にあたっては、地価の不当な値上がりの防止、健全な市街地の形成の助長等の見地から適切な指導を行なうことといたしたいと存じます。
ところで、それに対してもう一つ出ておりますあなたのほうのお考えの中に、不動産投資信託制度というものが入ってまいります。これは私は非常に危険な考え方である、こういうふうに思うのでございますが、これは建設省の考え方なんですか、それとも池田さんの発想に基づくものなんですか、どちらなんでしょうか、お伺いします。
○岡本委員 そうすると、不動産投資信託制度というのは、市街地の再開発が主たる目的で、だから宅地開発は投資信託制度にはやらせないのだ、こういうふうな御意向でしょうか。